2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
また、デジタル改革につきましても、政府全体として、デジタル庁の創設、5G促進やマイナンバーデータ利活用の促進に加えて、本法案で措置する税制による民間でのデジタルトランスフォーメーションの促進など、幅広い政策を通じてデジタル化を進めてまいります。
また、デジタル改革につきましても、政府全体として、デジタル庁の創設、5G促進やマイナンバーデータ利活用の促進に加えて、本法案で措置する税制による民間でのデジタルトランスフォーメーションの促進など、幅広い政策を通じてデジタル化を進めてまいります。
そういう意味で、このクラウド技術を活用することで、将来の展開も含めて、社内外とのデータ連携、共有が広く容易になると思っておりまして、そのデータ利活用を後押しするという意味でこういう要件を入れさせていただいているところでございます。
具体的には、デジタル庁創設など政府の率先したデジタル化、官民によるデータ利活用環境の整備、小中学生段階からデータ、AIのリテラシーを身につけ、社会のあらゆる分野で活躍する人材の育成、こういったことを打ち出し、我が国が目指す社会としてソサエティー五・〇を位置づけ、その具体化を進めることとしております。
昨今のインターネットの急速な普及の中で、データ利活用や海賊版対策等、毎年のように頻繁に法改正をしております。 その意味するところをどう考えたらよいのか、三谷文部科学大臣政務官から御見解を伺えればと思います。
厚生労働省においては、データヘルス改革を推進し、健康寿命の延伸や国民の利便性向上を図るとともに、患者や国民、医療、介護の現場等がメリットを実感できるデータ利活用などを進めてまいります。 パーソナル・ヘルス・コードについても、本人が自身の保健医療情報を閲覧し、本人同意の下で、必要に応じて第三者も含めて活用できる仕組みとして、昨年六月に発表した新たな集中改革プランにおいても掲げています。
○国務大臣(坂本哲志君) 今般の個人情報保護法の改正によりまして、個人情報保護とデータ利活用を両立させるため、全国的に統一された個人情報保護の共通ルールが設定されているというふうに承知をしております。
日本のデジタル化を進める上で最も重要な哲学だと共感しているところでありますが、デジタル化を復興加速化と地方創生のため、福島県などを実証フィールドとして活用していくことが必要と考えておりまして、例えば会津若松市におきましては、会津若松プラスのような先進的なオプトイン型のデータ利活用の取組を進めており、このオプトインこそが人間中心のDXであり、オードリーさんが言うスマートシティーの先にあるスマートシティズン
○副大臣(藤井比早之君) 今般のデジタル社会形成基本法案の策定に当たりましては、平成十二年十一月のIT基本法成立から約二十年が経過する中で、新型コロナウイルス感染症への対応において明らかとなった国や地方公共団体を含め社会全体のデジタル化の遅れや、情報通信技術の急速な進展に伴いデータ利活用の重要性が高まっているといった事情を踏まえて検討を進めさせていただいたところでございます。
○政府参考人(時澤忠君) 会津若松プラスでございますが、これは、市民がユーザー登録をいたしまして、その登録情報や行動履歴に応じて必要な行政情報や生活に必要なツールを提供する情報提供サービスでありまして、個人情報提供に同意して自分に合ったサービスの提供を受ける、いわゆるオプトイン型のデータ利活用の取組だと認識をしております。
本法案は、デジタル庁の設置とともに、国の行政機関だけでなく、自治体においても個人情報のデータ管理システムを統一することで、データ利活用を一層促進しようとしています。既に、国や独立行政法人は、大量の個人情報ファイルを非識別加工し、民間利活用の提案募集に掛けています。
一方で、ビッグデータは当然個人的領域に関するデータ、つまりセンシティブ情報を含むものもありますので、データ利活用には厳格なルールをやっぱり設定して、これを扱うスタッフについても一定の能力、その技術力だけじゃなくて、倫理観を持った方々に当たっていただかなければいけないんじゃないかと思います。
データ利活用が進むデジタル社会の到来に向けて、本年二月から有識者検討会を立ち上げ、国家資格も含めたデジタル人材政策の在り方について議論を始めたところでございます。
次のテーマですが、次はDX投資促進税制の方に移っていきたいと思いますが、こちらの税制についても、これまでは、いわゆるIoT税制と呼ばれていたデータ利活用のための投資促進税制というのがございました。これは事前に確認したところ、令和二年の三月に廃止をされておりますが、廃止時点での認定件数は二百十件ということでありました。
今般の法改正で措置するDX投資促進税制の活用を含め、様々な政策を動員して、データ利活用を促進してまいりたいと思っております。
これを入れること、設計が促されることによって、社内外とのデータ連携、共有が容易になって、また、全社的な経営の視点での改革が進んで、将来における我が国社会全体でのデータ利活用が後押しされるものというふうに期待をしているところでございます。
第三に、データ利活用は、経済的利益だけではなく、知る権利を含む民主主義社会の発展をも目標とすべきものであります。その観点からは、改正法のうち学術研究に関する義務規定の運用に当たっては、学界の自主規範などへの配慮とその規範策定への支援が有用と考えます。また、行政の現場で過度の実名隠し、匿名社会に陥らないよう、情報公開や報道、取材などに配慮した運用も求められると考えております。
そういう意味でいくと、ちょっと最初にお伺いしたいのは、今回のちょっと法案ということとは一歩離れて、実際に今もう民間の分野を中心にこの様々なデータの利活用ということが行われ始めてきている中にあって、今、これはもっともっといい形で発展していくといいなと思われているようなデータ利活用の何か具体的な事例ですとかアイデアみたいなものがあったらお示しいただきたい。
その要因といたしましては、国につきましては、マイナンバー等のデジタル基盤に関する制度や手続の所掌が複数省庁に分散していること、また、情報システムが省庁ごとに個々にばらばらに構築され、十分な連携がなされていないこと、また、各府省で所管業界を対象としたデータ利活用の推進等が図られているものの、府省横断的な視点が十分でないことといった省庁の縦割りの問題があると考えております。
また、一部システムの整備、運用や、準公共分野におけるデジタル化の支援及びデータ利活用環境の整備などに当たっては、デジタル庁が関係省庁と連携して取り組んでいかなければならないというふうに考えています。
七つの柱があって、その対象とする、業務対象とするところですね、例えば、国の情報システム、地方共通のデジタル基盤、マイナンバー、民間、準公共部門のデジタル化の支援、データ利活用、サイバーセキュリティー、そしてデジタル人材の確保などなどがあります。
これがとにかく、転出届も出す、転入届も出すということを、ずっと我が国のデジタルガバメントを放置しておいたら、このもうデジタルファーストもワンスオンリーもできないということだと思っておりますので、その辺りは昨日やりましたので、今日はもう一つ、データ利活用と個人情報です。もう一つはセキュリティーの問題と。
こうしたルールや運用の統一を通じまして、委員御指摘の災害発生前の対応に係る個人情報の取扱いを含めまして、条例の規定やその解釈が異なることに起因をいたしますデータ利活用の支障は解消されていくものと考えてございます。
また、価値あるデータの利活用が企業の競争力の源泉となる中で、データ利活用促進のための環境整備が求められております。このため、標準必須特許をめぐる円滑なライセンス交渉の在り方の検討や、データ利活用促進のためのルール作りなど、デジタル時代に対応した知的財産戦略の構築に取り組んでいるところでございます。
情報通信技術が急速に進展し、国民の生活が大きく変化する中、データ利活用の重要性が高まっており、データの適正な利用のためのルール整備と併せ、マイナンバーの情報連携の促進やマイナンバーカードの利便性の向上及び普及の促進等を図る必要があります。
官民のデータ利活用はこれまでのIT戦略の柱の一つで、そのための法改正は繰り返されてきました。二〇一六年の行政機関個人情報保護法の改定によって、各府省庁と独立行政法人は、保有する個人情報ファイルについて非識別加工情報として民間における利活用の提案募集を行うこととなったわけです。
それと、こういったデータ利活用が行われる一方で、研究機関、民間企業では、現状分析、政策立案の知見を得るためのデータの活用がやっぱりやりにくくなっている、なかなかやっぱり倫理的な観点から研究開発がストップ掛かって進まないという面も出ておりますので、民間に対するデータのオープン化についてどのような配慮が必要なのか、最後に、平井大臣、お願いしたいと思います。
個人情報取得ルールやデータ利活用ルールの整備、あるいは社会全体でセキュリティー強化など、徹底した対応も必要です。 これらの視点から、以下、十項目について質問いたします。 まず一つ目に、新型コロナ対策関連の問題について伺います。 今般、コロナ感染対策の中で、日本の行政におけるデジタル化の遅れが深刻であること、露呈されました。
今後の社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ利活用の両立には、全国的に統一した個人情報保護の共通ルールの設定が不可欠であります。このような共通ルールの設定は、地方自治法上の国と地方の役割分担の観点からも、国が担うべき役割であると考えております。 現在、地方公共団体の中には、個人情報保護条例を定めていない団体や、条例を定めていても必ずしも十分な規律とはなっていない団体も見られます。
このように、今回の法案は、データ利活用の重要性は踏まえつつも、個人の権利利益や情報の保護にも十分な配慮をしております。 デジタル庁の所掌事務についてお尋ねがありました。 デジタル庁は、政府情報システムを統括するほか、自治体のシステムの統一・標準化、マイナンバーカードの普及などを担うことにしております。
この間、個人情報保護法をデータ利活用法に改悪をしてきたがゆえに生じた問題が、LINE社の問題としてあらわになっています。個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきであり、プライバシー権は憲法が保障する基本的人権です。今求められているのは、情報の自己コントロール権を保障する仕組みであります。 第二に、地方自治の侵害の問題です。
非常に非効率な作業で時間もかかったそうなんですけれども、せっかくこれからデータ利活用社会、そして、一分間隔での計測というのも既に始まっていると先ほど伺いましたが、これからこのデータをきちっとすぐに活用できるような環境をつくるべきだというふうに思います。 その辺りの環境整備を、是非すぐに始めていただきたいし進めていただきたいと思いますが、これについて政府の答弁を求めたいと思います。
データ利活用を個人情報保護に優先してきた政策の転換こそ必要だと思います。 個人情報保護委員会の在り方も問われていると思います。
この法律の目的に従いまして、個人情報保護とデータ利活用とのバランスの取れた社会全体のデジタル化が望ましいと考えております。
○塩川委員 データ利活用と個人情報保護のバランス、両立というお話でしたけれども、率直に言って、このLINEの事件も、この個人情報保護法がデータの利活用に大きく傾いていく、そういう法律になってきたがゆえに生じた問題なんじゃないのか。 こういう認識が求められているんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
このことは、特に、設置主体に関わらず共通の業務を行っている医療分野ですとか学術研究分野において不均衡をもたらしてきたところでありまして、官民のデータ利活用の妨げになるものでありました。 また、日本の個人情報保護法制におきましては、公的部門に対する個人情報保護委員会の監督権限が、マイナンバーや非識別加工情報に係るものに限定されており、民間部門への監督権限の範囲との間で違いがございました。
それは、経済界が、経団連ほかがDX推進というものに邁進しておりまして、まさに、ITビジネスとしての、データビジネスとしての個人情報の利活用を非常に強く望んでいるということがありますし、あるいは、ビッグデータ利活用だけに限らずに、そもそも、この大きなシステム、とりわけ、まさに除染ビジネスにおけるスーパーゼネコンじゃありませんけれども、今回のコロナ禍において、ほとんど青天井の予算の中で、非常に大きな形で